【テーマ】
一度、決めた親権者を変えられるか?
【疑問】
離婚の際、いろいろ事情があって、夫を親権者としました。
しかし、最近、子供と面会した際、元夫がたびたび飲みに行って深夜まで帰ってきていないことが分かりました。
子供は小学1年生です。元夫が帰ってくるまで一人で留守番しているようです。
元夫は、親権者としてふさわしくないと思います。子供の親権者を私に変えることはできるのでしょうか?
【回答】
一度、決まった親権者を変更することは、簡単ではありません。
ただ、
現在の養育環境が子供の成長のために不適切である(子の福祉に反する)ことが明白な場合には、
家庭裁判所に
「親権者変更の調停」を申立てて、
親権者を質問者に変更することが可能です。
質問者の事例のように、小さな子供を深夜に留守番させて、遊びに行ってしまう親が親権者としてふさわしいとは思えません。
家庭裁判所に「親権者変更の調停」を申し立てられることをお勧めします。
なお、
親権者が死亡した場合はどうなるのでしょうか?
親権者でない親(質問者)が自動的に親権者になるわけではありません。
未成年後見人が親権者となります。
未成年後見人は、親権者が死ぬ前に遺言で指定しておくことができます。
しかし、遺言で指定がない場合には、子供の祖父母や親権者ではない親が、裁判所に対し、自分を親権者に指定欲しいと請求して決めてもらうことになります。
もし、親権者になりたい親族が複数いる場合、親権者ではない親が親権者に指定されるとは限りません。
子供と面会などの交流をしてきていない場合や、婚姻時に子に暴力をふるってた場合には、親だからといって未成年後見人にふさわしいとはいえませんので、親権者として指定されないのではないでしょうか。
親権者の変更について、「もっと知りたい!」という方は、
初回(1回目)の法律相談を無料で受けられる白山・野々市法律事務所をご利用ください。
ホームページもご覧ください。→http://hakusan-nonoichi-law.com/
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
石川県野々市市本町5丁目1番41号タウビル1階
白山・野々市法律事務所
ホームページ:
http://hakusan-nonoichi-law.com/
TEL:076−259−5930
◎初回の法律相談は無料です。女性弁護士在籍◎
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆